一般社団法人 山河会 法人概要

1969年 中村学園大学同窓会としてスタート
1970年 会報誌「山河」vol1発行
2004年 同窓会サロン山河オープン
2008年12月 一般社団法人山河会設立

一般社団法人 山河会 定款

第1章 総則

第1条(名称) 当法人は、一般社団法人 山河会と称する。
第2条(事務所) 当法人は、主たる事務所を福岡県福岡市城南区別府5丁目9番14号に置く。
2 当法人は、理事会の決議を経て必要に応じて支部を置くことができる。
3 支部に関する規定は、理事会の決議を経て別に定める。

第2章 目的及び事業

第3条(目的) 当法人は、学園祖中村ハルの建学の精神に基づき、母校の教育活動の発展に寄与すること並びに中村学園大学同窓会会員相互の親睦と扶助を図ることを目的とする。
第4条(事業) 当法人は、前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
(1)母校の教育活動への協力及び母校の発展の助成
(2)中村学園大学同窓会会員の相互の親睦や扶助に関する事業
(3)会報誌、会員名簿その他の出版物の発行に関する事業
(4)地域社会の発展に寄与する文化学術の振興、セミナー、イベント等の事業
(5)その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員、代議員及び社員

第5条(会員) 当法人の会員は、次の各号の一に該当する者とする。
(1)中村学園大学卒業者
(2)中村学園大学大学院卒業者

第6条(入会) 中村学園大学卒業者は、卒業と同時に入会するものとする。
2 中村学園大学大学院卒業者で入会しようとする者は、入会届を会長に提出しなければならない。

第7条(会費) 会員は、社員総会で別に定める入会金及び会費を納めなければならない。
2 既納の入会金及び会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

第8条(住所移転等の届出) 会員は、氏名、住所、職業等を変更したときは、速やかにその旨を届けるものとする。
第9条(会員資格の喪失) 当法人の会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡又は失踪宣告を受けたとき
(3)除名されたとき
第10条(退会) 会員は、退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。
第11条(除名) 会員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の決議によって除名することができる。 この場合には、社員総会で決議する前にその会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)当法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
(2)当法人の定款又は規則に違反したとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
第12条(代議員及び社員) 会員は、会員200人に対して1人の割合により定める数(ただし、端数の取り扱いについては、理事会で定める。)の代議員を選出し、その代議員をもって当法人の社員とする。
2 会員による代議員選挙を行うために必要な細則は、理事会において定める。
3 代議員は、会員の中から選ばれることを要し、会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
4 第2項の代議員選挙において、会員は、他の会員と等しく代議員を選挙する権利を有し、理事又は理事会は、代議員を選出することができない。
5 代議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は、社員たる地位を失わない(なお、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする。)。
6 代議員が欠けたとき又は代議員の員数を欠くこととなるときは、補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
7 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3)同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
8 会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という)に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1)法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4)法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(5)法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(6)法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
第13条(代議員の職務) 代議員は、社員総会を組織し、この定款に定める事項のほか、理事会が提案した事項について審議、決議する。

第4章 社員総会

第14条(招集等) 社員総会は、第12条の代議員をもって組織する。
2 前項の社員総会をもって法上の社員総会とする。
3 当法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度終了後3箇月以内に、臨時社員総会は必要がある場合に随時開催する。
4 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
5 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して社員総会の招集を請求することができる。
6 社員総会の議長は、当該社員総会において出席社員の中から選出する。
7 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、開催日の1週間前までに、その会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって通知しなければならない。
第15条(権限) 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)事業計画及び収支予算に関する事項
(2)事業報告及び収支決算に関する事項
(3)財産目録及び貸借対照表に関する事項
(4)役員の選任又は解任
(5)役員の報酬等の額
(6)定款の変更
(7)会員の除名
(8)解散及び残余財産の処分
(9)理事会において社員総会に付議した事項
(10)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第16条(議決権) 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
第17条(定足数及び決議の方法) 社員総会は、総社員の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによるが、議長は、社員として表決に加わることはできない。
3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
第18条(書面表決等) やむを得ない理由のため社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって又は電磁的方法により表決し、若しくは他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
3 理事又は社員が社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
第19条(議事録) 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第20条(会員への通知) 社員総会の議事の要項及び決議した事項は、会報誌をもって全ての会員に通知する。
第21条(大会の開催等) 当法人の会員による大会(懇親会)は、同窓会の振興及び会員相互の親睦をはかることを目的とし、毎年1回会長が開催する。

第5章 役員

第22条(役員) 当法人には、次の役員を置く。
(1)理事  4 名以上10名以内
(2)監事  1名又は2名
(3)理事のうち、1名を会長とする。
(4)前項の会長をもって法上の代表理事とする。
(5)顧問  若干名
第23条(役員の選任) 理事及び監事は、社員の中から社員総会の決議によって選任する。
2 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事と監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
第24条(会長の職務) 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
第25条(理事の職務) 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
第26条(監事の職務) 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び事務局職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第27条(役員の任期) 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会 の終結の時までとし、2期を限度とする。但し、再任する場合は総会の承認を得なければならない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任する場合は総会の承認を得なければならない 。
3 補充又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。(ただし、増員された監事の任期については、現任者の残存期間が2年に足らないときは、前項によるものとする。)
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任されたものが就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第6章 理事会

第28条(構成) 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第29条(招集等) 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第30条(議長) 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第31条(権限) 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長の選定及び解職
第32条(定足数及び決議の方法) 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第33条(議事録) 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第7章 委員会

第34条(委員会) 当法人の業務を円滑かつ有効に遂行するために、理事会の議決を経て、必要に応じて委員会を置くことができる。
2 委員会に置かれる委員は、若干名とし、理事会の承認を得て、会長が会員の中から委嘱する。
3 委員会の運営に当たり必要な事項は、理事会が別に定める。

第8章 事務局

第35条(事務局及び職員) 当法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
2 職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
3 事務局の組織および運営に関して必要な事項は、理事会が別に定めるる。
第36条(書類及び帳簿の備付等) 当法人の事務局には、次の書類及び帳簿を備えるものとする。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
(1)定款
(2)会員名簿(会員データベースをもって代えることができる。)
(3)役員及び職員の名簿及び履歴書
(4)財産目録
(5)資産台帳及び負債台帳
(6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)理事会及び社員総会の議事に関する書類
(8)収支予算書及び事業計画書
(9)収支計算書及び事業報告書
(10)貸借対照表
(11)その他必要な書類及び帳簿

第9章 資産及び会計

第37条(資産の構成) 資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)資産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)寄附金品
(6)その他の収入
第38条(資産の管理) 資産は、理事会の決議によって定める方法により、会長が管理する。
2 現金は、理事会の決議を経て、信頼性の高い銀行預金や有価証券等による確実かつ有効な方法により保管しなければならない。
第39条(経費の支弁) 事業遂行に要する費用は、会費、資産から生ずる収入及び事業に伴う収入等の運用財産をもって支弁する。
第40条(事業計画及び収支予算) 事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び社員総会で決議する。
第41条(事業報告及び収支決算) 事業報告及び収支決算に関する書類は、毎事業年度終了後3箇月以内に、会長が作成し、監事の監査を受け、理事会及び社員総会の承認を得なければならない。
2 収支決算に収支差額(剰余金)があるときは、理事会の決議及び社員総会の承認を得て、その一部若しくは全部を基本財産に繰り入れ、又は翌年度に繰り越すものとする。
第42条(事業年度) 事業年度は、毎年12月1日から翌年11月30日までとする。

第10章 定款の変更及び解散

第43条(定款の変更) この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により変更することができる。
第44条(解散) 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
2 当法人が解散する時は、その資産を母校に寄付するものとする。

第11章 公告の方法

第45条(公告の方法) 公告の方法は、電子公告による。
2 やむをえない事由により電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第12章 補則

第46条(委任) この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

1 (設立時の社員)
設立時の社員は、次のとおりとする。
岡崎光
髙木徳文
2 (設立時の役員)
設立時の役員は、次のとおりとする。
理事/岡崎光
理事/北勉
理事/髙木徳文
理事/杉本真理
理事/諸熊正一
監事/松隈紀生
監事/今井克己
会長/岡崎光
3 (中村学園大学同窓会の会員)
当法人の設立により、中村学園大学同窓会の会員は、第6条の規定にかかわらず、当法人成立の日から当法人の会員となる。
4 (最初の事業年度)
最初の事業年度は、当法人成立の日から平成21年11月30日までとする。
5 (最初の事業年度の事業計画及び収支予算)
最初の事業年度の事業計画及びこれに伴う収支予算は、第42条の規定にかかわらず、会長が編成し、理事会で決議する。
6 この定款は、平成20年12月1日から施行する。
7 この改正規約は、平成22年12月1日から施行する。
8 この改正規約は、平成23年 12 月1 日から施行する。
9 この改正規約は、令和2年 12 月1 日から施行する。